【 重要なお知らせ 】

KOBE PiTaPa 会員規約

第1章 総則

第1条(本規約の目的)
KOBEカード協議会(以下「協議会」という)は所定の方法で発行するカードを「KOBE PiTaPa(以下「本カード」という)」と称し、本規約で発行条件および機能・サービス・使用方法等について定めます。

第2条(カードの機能)

カードの機能としては、協議会が提供する提示割引・提示優待および独自地域サービスの提供に関する契約を締結した法人・団体が提供するサービス(以下「KOBE PiTaPaサービス」という) 。
2.

会員は、KOBE PiTaPaサービスを、カードの提示あるいは磁気ストライプの活用により、もしくはカードに搭載したICチップの機能を活用して各サービスを連携させて利用することができます。

 

第2章 会員資格

第3条(会員)

会員とは、KOBE PiTaPa会員規約およびTopRankers会員規約(以下「本規約等」という)を承認のうえ、協議会所定の方法で入会の申込みをし、協議会が入会を承認した方をいいます。又、会員には、本会員と家族会員があります。
2. 本会員が協議会との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、所定の方法で入会の申込みをし、協議会が入会を承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる関係者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4. 会員と協議会との契約は、協議会が入会を承認したときに成立します。

第4条(届け出事項の変更事項)

会員は、協議会に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、協議会所定の方法により、遅滞なく届け出るものとします。
2. 会員は、本条第1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、協議会からの通知または通知書類等が延着または不到達となっても、協議会が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の住所・氏名の変更の届け出を行わなかったことについてやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

3.

協議会が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在の為郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、又、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。

第5条(本規約の改定)
本規約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承諾したものとみなします。

第6条(退会もしくは会員資格の喪失)

会員は協議会所定の方法により退会することができます。この場合、協議会の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを使用できない状態にしたうえで協議会所定先に返還していただきます。なお、協議会が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。
2. 協議会は、会員が本規約等に違反した場合、または本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。

3.

家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。

 

第3章 KOBE PiTaPaサービス

第7条(KOBE PiTaPaサービス)

KOBE PiTaPaサービスのうち、独自地域サービスの提供について、協議会と契約を締結した法人・団体を「地域サービス提供先」といいます。
2. 独自地域サービスの利用は、地域サービス提供先所定の方法でサービス提供の申込みをした会員のみが利用できます。
3. KOBE PiTaPaサービスのうち、提示割引および提示優待を提供する加盟店を「KOBE PiTaPa加盟店」といいます。
4. 会員が利用できるKOBE PiTaPaサービスおよびその内容については、協議会から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員はKOBE PiTaPaサービスの利用及び個人情報の取扱い等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
5.

会員は、KOBE PiTaPaサービスについて次の事を予め承知するものとします。

  (1) KOBE PiTaPaサービスについて、会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があること
  (2) KOBE PiTaPaサービスを、本カードを活用して提供すること
  (3) 会員が第6条のいずれかに該当した場合、KOBE PiTaPaサービスの利用資格を受ける権利を喪失すること

 

第4章 個人情報の取扱い

第8条(個人情報の収集・利用・提供、預託に関する同意)

入会申込者および会員(以下「会員等」という)は、協議会が本カードの発行・管理、各種サービス(協議会が提供するKOBE PiTaPaサービス)の円滑な提供を目的として、下記の情報を協議会所定の方法で取得し、これを利用することに同意します。
  (1) 本カードの申込書に記載された情報、本規約に基づき届け出のあった本カード会員の属性情報
  (2) 本カード申込みに対する審査の結果(ただし、承認とならなかった理由は除く。)
  (3) 入会申込日、入会承認日、会員との契約内容に関する情報
  (4) 会員の本カードの利用に関する情報
  (5) 本カードの申込みにより発行されるKOBE PiTaPa番号・その他本カードに記録された会員属性を識別する記号や番号(以下「会員番号等」という)・有効期限および変更後の会員番号等・有効期限
  (6) 会員番号等が無効となった事実(ただし、無効となった理由は除く。)
  (7) 会員が会員資格を喪失した事実(ただし、喪失となった理由は除く。)
2. 会員等は、協議会が会員に対して行う正当な事業活動として行うもののうち協議会が適当と認める範囲で、会員に郵便・電話・eメールその他の方法でKOBE PiTaPaサービスの内容、協議会に加盟する公共交通事業者の営業内容・サービス内容等のご案内および協議会での市場調査、商品開発をすることを目的として下記の情報を利用することに同意します。
  (1) 本条第1項第1号の情報
  (2) 本条第1項第4号の情報
 

*なお、上記協議会の具体的な事業活動の内容および協議会に加盟する公共交通事業者については、協議会のホームページ等に記載し、お知らせしております。協議会ホームページアドレス:http://www.kobe-pitapa.com
3. 会員等は、協議会におけるKOBE PiTaPaサービスの提供等協議会の正当な事業活動を運営することを目的として、個人情報の保護措置を講じたうえでKOBE PiTaPaサービス提供先に対し、本規約に基づき協議会が保有する会員等の個人情報を預託することを承諾するものとします。
4. 会員等は、協議会における会員管理および会員に対するKOBE PiTaPaサービスの提供等協議会の正当な事業活動を運営することを目的として、個人情報の保護措置を講じたうえで本カードの発行支援および運営支援を委託している業務受託会社(株式会社神戸コミュニティ・エクスチェンジ)に対し、本規約に基づき協議会が保有する会員等の個人情報を預託することを承諾するものとします。
5. 協議会は取得した会員等の情報について、会員等の個人情報保護に十分注意を払うものとします。

第9条(個人情報に関する会員等の権利)

会員等は、協議会に対し、以下の請求をすることができます。
(1) 第8条第2項に規定する宣伝印刷物の送付・eメールの送信等に対する中止の請求
(2) 協議会において管理する個人情報の開示・訂正・削除の請求

第10条(本規約の不同意)
協議会は、会員等が本カードの申込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすることがあります。ただし、第8条第2項に同意しないことを理由に、協議会がカード入会契約をお断りすることはありません。

第11条(入会申込みの事実の利用、退会の場合)

協議会が入会を承認しない場合であっても、入会申込みをした事実は、第8条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第8条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。

 

第5章 その他

第12条(準拠法)
会員と協議会との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。

第13条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、協議会の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

第14条(ご相談窓口)

協議会における第9条の請求その他のお問い合わせについては下記までお願いします。
2.

本規約等についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の協議会事務局までご連絡ください。

<KOBEカード協議会事務局>
電話番号 078-646-3116
神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
山陽電車本社ビル1階
info@kobe-pitapa.com

 

 

カードを利用しない場合には、利用開始する前に使用できない状態にしたうえで協議会にご返還ください。
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